熱中症対策 heat119 お問い合わせ
特集 — 法令対応 No. 03 / Penalties & Cases
— Penalties & Cases / 罰則と判例 —

罰金は入口で、
賠償は出口だ。

熱中症対策の不備は、民事・刑事・行政の三方面から問われる。労安法違反の罰金は50万円が上限、しかし安全配慮義務違反による損害賠償は死亡事故で1億円超に達する。判例と送検事例を読み込めば、何が境界線かが見える。

5,000万円

判決事例の
賠償額

5年

業過致死の
懲役上限

3面

民事・刑事
行政の責任

工場で働く労働者

— 失えば、戻らない。だから記録しておく。

熱中症対策を怠った場合、企業が問われる責任は一つではない。労働安全衛生法違反による50万円以下の罰金(両罰規定で法人にも科される)、業務上過失致死傷罪による5年以下の懲役・禁錮、そして安全配慮義務違反による数千万円から1億円超の損害賠償 ── これらは独立に、同時並行で進行する。さらに罰金の数倍にあたる間接損失が、入札停止・元請取引停止・採用難・保険料増として企業を蝕む。「対策のコスト」と「対策しないコスト」を天秤にかける時、勝負は最初から決まっている。


罰金50万円の事案でも、
間接損失を加えれば
総額200万円を超える。

— Heinrich's Law, Heat119 Editorial —


01 Three Fronts 三方面の責任

罰金、刑罰、賠償。
三つは独立に来る。

熱中症事故が発生し対策不備が認められた場合、民事・刑事・行政の三責任はそれぞれ独立して追及される。刑事で不起訴となっても民事訴訟で損害賠償が認められるケースは多く、行政処分は刑事判決とは別の論理で進む。

01
Civil — 民事責任

安全配慮義務違反による損害賠償

労働契約法第5条違反として、被災労働者または遺族から損害賠償請求を受ける。労災保険でカバーされない部分(慰謝料・逸失利益の差額)が請求対象となる。

  • 死亡事故(20〜40代): 5,000万円〜1億円超(逸失利益+慰謝料)
  • 重度後遺障害(高次脳機能障害等): 介護費用を含め1億円超
  • 重症で回復: 数百万〜数千万円(治療費・休業損害・慰謝料)
02
Criminal — 刑事責任

業務上過失致死傷罪(刑法第211条)

熱中症で死亡・重傷事故が発生し、事業者・管理者の業務上の注意義務違反が認められた場合、刑事訴追を受ける可能性がある。現場責任者だけでなく、安全管理体制を構築すべき経営者も対象となり得る。

  • 法定刑: 5年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金
  • 個人(管理者・経営者)が処罰対象 ── 法人に対する両罰規定はない
03
Administrative — 行政処分

労基署による是正勧告・使用停止命令

労基署は事故発生事業場へ立入調査を行い、労働安全衛生法違反が認められると是正勧告を発出する。重大な違反は作業停止命令・使用停止命令となる。

  • 是正勧告 → 改善できなければ送検
  • 使用停止命令 → 改善確認まで稼働ゼロ
  • 改善報告書の提出義務(書面回答が必須)

— Caution / 同時並行で進行 —

三つの責任は同時並行で追及される。刑事で不起訴となっても民事訴訟で賠償が認められるケースは多く、行政処分は刑事判決とは独立して行われる。「どれか一つで済む」という前提は成立しない。

02 Case Law 主要判例

判決を読み解く。
敗因はいつも同じ。

熱中症対策の不備により企業が責任を問われた裁判例を読み解くと、WBGT未測定、体調申告の無視、暑熱順化計画の不在という三つの敗因が繰り返し現れる。判決のポイントから、企業が何を怠ったために敗訴したのかを学ぶ。

Case 01 建設業 / 死亡事故 / 約5,000万円賠償

WBGT未測定・休憩不十分で死亡 → 約5,000万円の賠償命令

建設現場で屋外作業中の30代男性作業員が熱中症で倒れ、搬送先の病院で死亡した。事業者はWBGT値を一度も測定しておらず、猛暑日であったにもかかわらず通常どおりの作業スケジュールで作業を続行させていた。休憩所も冷房設備のない仮設テントのみであった。

— Findings / 判決のポイント —

  • WBGT値の測定義務違反 ── 安全配慮義務違反の中核と認定
  • 冷房設備のある休憩所の不在 ── 設備整備義務違反として追加認定
  • 現場管理者が異変に気づかなかった ── 健康管理体制の欠如

— 賠償額: 逸失利益約3,200万円+慰謝料約1,500万円+弁護士費用 = 約5,000万円

Case 02 製造業 / 重度後遺障害 / 約3,000万円賠償

体調不良申告を無視して作業継続 → 約3,000万円の賠償命令

工場内の高温作業場で勤務中の40代男性が「めまいがする」と上司に申告したが、上司は「もう少し頑張れ」として作業継続を指示した。約1時間後、作業員は意識を失って倒れ、重度の熱中症(III度)と診断された。後遺障害として高次脳機能障害が残った。

— Findings / 判決のポイント —

  • 体調不良申告の無視 ── 重大な安全配慮義務違反と認定
  • 体調申告の記録不在 ── 「申告はなかった」という事業者の主張は退けられた
  • WBGT管理・温度管理の記録不在 ── 作業環境管理の不履行

— 賠償額: 後遺障害慰謝料約1,200万円+逸失利益約1,500万円+治療費等 = 約3,000万円

Case 03 農業 / 新規就労者死亡 / 使用者責任認定

暑熱順化なし・新規就労者が死亡 → 使用者責任を認定

農作業に従事して3日目の20代男性が、炎天下のビニールハウス内で熱中症により死亡した。この作業員は農業未経験で暑熱環境での作業経験もなかったが、事業者は暑熱順化計画を策定せず、初日から通常の作業に従事させていた。

— Findings / 判決のポイント —

  • 未経験者への暑熱順化計画不在 ── 決定的な義務違反と認定
  • 「農業は労安法の適用除外が多い」との抗弁は退けられた(安全配慮義務は別途適用)
  • 水分補給の指示記録・休憩記録が一切なし ── 口頭の指示だけでは証明にならず

— 民法第715条(使用者責任)に基づく損害賠償が認定された

03 Indictment Patterns 送検事例

送検される事業者は、
同じ落とし穴に落ちる。

厚生労働省の各都道府県労働局は、重大な熱中症事故が発生した事業者を労働安全衛生法違反で書類送検している。送検に至る事案には典型的な四つのパターンがある。夏季の重点監督指導期間中は、労基署の指導も強化される。

01

WBGT値の未測定

厚労省通達で求められているWBGT測定を全く行わず、気温・湿度の管理が不十分なまま屋外作業を実施。WBGT計の設置すらしていなかった事案で送検例あり。
送検根拠: 労安法第20〜25条(事業者の講ずべき措置)違反

02

休憩所の未設置

冷房設備のある休憩所を設置せず、日陰もほとんどない建設現場で長時間作業を行わせた。飲料水の準備も不十分で、作業員が自費で購入していた事案。
送検根拠: 労安則第614条(休憩設備)、安全管理措置義務違反

03

体調不良者の作業継続

体調不良を訴えた作業員に休憩を取らせず、「もう少しで終わる」と作業を続行させた結果、重度の熱中症で倒れた事案。管理者が送検された。
送検根拠: 労安法第25条の2(応急措置義務)、業務上過失致傷罪

04

安全衛生教育の未実施

熱中症予防に関する安全衛生教育を一度も実施せず、作業員が初期症状を認識できないまま重症化した事案。教育の実施記録が一切存在しなかった。
送検根拠: 労安法第59条(安全衛生教育)違反

— Trend / 送検件数の推移 —

厚生労働省の発表によると、熱中症関連の労安法違反による送検件数は増加傾向にある。特に死亡事故が発生した場合の送検率は高く、夏季に重点的に実施される「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間中は、労基署の監督指導も強化される。

04 Penalty Schedule 罰則一覧

罰則の金額と刑期、
一覧で読む。

熱中症対策の不備に関連して適用される可能性のある罰則を、根拠法令ごとに整理する。労安法第122条の両罰規定により、違反行為者だけでなく法人にも罰金が科される点に注意。

違反の種類 根拠法令 罰則
安全措置義務違反WBGT未測定・休憩所未設置等 労安法第20〜25条
→ 第119条
6月以下の懲役 または 50万円以下の罰金
報告義務違反労災隠し、死傷病報告の不提出・虚偽 労安法第100条
→ 第120条
50万円以下の罰金
安全衛生教育義務違反熱中症予防教育の未実施 労安法第59条
→ 第120条
50万円以下の罰金
業務上過失致死傷管理者の注意義務違反 刑法第211条 5年以下の懲役・禁錮 または 100万円以下の罰金
熱中症対策の義務違反2025年6月施行・労安則612条の2 労安則第612条の2
→ 労安法第119条
6月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金(両罰)
安全配慮義務違反民事損害賠償 労契法第5条
民法第415・709条
数百万〜1億円超の損害賠償

— Death case / 死亡事故 —

賠償額の算定要素

  • 逸失利益 ── 将来得られたはずの収入
  • 死亡慰謝料 ── 2,000万〜2,800万円が目安
  • 葬儀費用
  • 遺族固有の慰謝料
  • 弁護士費用 ── 認容額の10%程度

— After-effect / 後遺障害 —

賠償額の算定要素

  • 後遺障害慰謝料 ── 等級に応じて110万〜2,800万円
  • 逸失利益 ── 労働能力喪失率で算定
  • 将来の介護費用
  • 治療費・入院費
  • 休業損害

— Both Liability / 両罰規定に注意 —

労働安全衛生法は両罰規定(第122条)を設けており、違反行為者(管理者・現場責任者)だけでなく、法人(会社)にも罰金刑が科される。「現場の責任者がやったこと」では済まされない。

05 Indirect Loss 間接損失

本当の損失は、
罰金の四倍ある。

法的な罰則や損害賠償に加え、熱中症事故は企業に直接損失の四倍以上の間接損失をもたらす。労働安全衛生分野ではハインリッヒの法則と同様、罰金50万円の事案でも、間接損失を加えれば総額200万円を超えるとされる。

— Loss 01 / 工期 —

工事中止・工期遅延

  • 労基署調査完了まで工事中止
  • 工期遅延による違約金
  • 発注者との信頼関係毀損

— Loss 02 / 入札 —

入札資格の停止

  • 公共工事の指名停止処分
  • 停止期間 1〜12か月
  • 競合への発注流出

— Loss 03 / 保険 —

保険料の増加

  • 労災保険のメリット制適用
  • 大規模事業場ほど影響大
  • 数年間の保険料負担増

— Loss 04 / 採用 —

人材確保の困難化

  • 労災発生・労災隠しの報道
  • 採用ブランドの毀損
  • 離職率の上昇

— Calc / 対策コスト vs 事故損失 —

WBGT計の設置(数千円〜数万円)、休憩所の整備、体調管理システムの導入など、熱中症対策に必要なコストは事故発生時の損失に比べれば極めて小さい。「対策のコスト」ではなく「対策しないコスト」の方が圧倒的に大きいことを経営判断の基準にすべきだ。

対策コストを相談する

— 初期費用0円 / 従業員1名から運用可能 —

06 Heat119 証明できる体制へ

罰則を回避するのは、
「証明できる」記録だけ。

罰則や損害賠償を回避するために最も重要なのは「対策を実施し、その記録を残すこと」。heat119は対策の実施と記録の保存を同時に実現するシステムだ。判例で勝った企業は、いつも記録を提出している。

F-01

WBGT記録による義務履行の証明

環境省データを元にWBGT値を自動取得・記録。「WBGT値を測定・管理していた」事実を客観データで証明し、労安法違反の指摘を回避する。

F-02

体調確認による安全配慮の証明

毎朝の体調確認をデジタルで実施・記録。「体調不良者を把握し、適切に対応していた」証拠を残し、判例で繰り返される「申告の無視」を防ぐ。

F-03

対策実施の証拠保全

危険アラートの発令・受信・対応履歴がすべて記録される。「危険を認識し、適切に対策した」プロセスを客観的に証明できる。

F-04

法令遵守レポートの自動生成

月次・年次の安全管理レポートをワンクリックで出力。労基署の立入調査や元請への報告に使える客観記録を即座に提供する。

— Final Note —

罰金50万円の数倍、
損害賠償の数千倍を、
記録で防ぐ。

罰則だけが熱中症対策不備のリスクではない。三責任、両罰、間接損失。すべての境界線は「記録の有無」だ。判例で勝った企業は、いつも平時から記録していた。

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